内閣総理大臣は、第十三条第一項の型式認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その型式認定を取り消すことができる。
一
号
人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき。
二
号
第三十三条第一項の規定による命令に違反したとき。