人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

平成二十八年法律第七十六号
略称 : 宇宙活動法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 09月30日 07時11分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条 及び第十条の規定 公布の日
二 号
次条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
第四条第一項 又は第二十条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、第四条第二項 又は第二十条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
第十三条第一項の型式認定 又は第十六条第一項の適合認定を受けようとする者(機構を除く。)は、この法律の施行前においても、第十三条第二項 又は第十六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
3項
機構は、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計について、この法律の施行前においても、第十九条第一項の規定の例により、第十三条第一項の型式認定の申請を行うことができる。
4項
機構は、その管理し、及び運営する打上げ施設について、この法律の施行前においても、第十九条第二項の規定の例により、第十六条第一項の適合認定の申請を行うことができる。

# 第三条

1項
内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号 若しくは第二号 又は第二十二条第二号 若しくは第三号の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、宇宙政策委員会の意見を聴くことができる。
2項
内閣総理大臣は、第九条第二項 又は第四十条第二項の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、財務大臣に協議することができる。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に行われている人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日