人質による強要行為等の処罰に関する法律

# 昭和五十三年法律第四十八号 #
略称 : 人質強要処罰法 

第一条 # 人質による強要等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上 十年以下の懲役に処する。

2項

第三者に対して義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。

3項

前項の未遂罪は、罰する。