人質による強要行為等の処罰に関する法律

# 昭和五十三年法律第四十八号 #
略称 : 人質強要処罰法 

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

航空機の強取等の処罰に関する法律昭和四十五年法律第六十八号第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求したときは、無期 又は十年以上の懲役に処する。