二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求したときは、無期 又は五年以上の懲役に処する。
人質による強要行為等の処罰に関する法律
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昭和五十三年法律第四十八号
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略称 : 人質強要処罰法
第二条 # 加重人質強要
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正