人質による強要行為等の処罰に関する法律

# 昭和五十三年法律第四十八号 #
略称 : 人質強要処罰法 

第四条 # 人質殺害

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条 又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑 又は無期懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。