この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
人質による強要行為等の処罰に関する法律
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昭和五十三年法律第四十八号
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略称 : 人質強要処罰法
附 則
平成一五年七月一八日法律第一二二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月17日 16時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の刑法第三条の二の規定 並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号) 第一条ノ二第三項 及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号) 第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。