この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
人質による強要行為等の処罰に関する法律
#
昭和五十三年法律第四十八号
#
略称 : 人質強要処罰法
附 則
平成一六年六月一八日法律第一一五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月17日 16時07分
· · ·