表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
人身保護法
#
昭和二十三年法律第百九十九号
#
第三条
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
憲法
人身保護法
第三条
1項
前条
の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。
但し
、特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。