人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

最高裁判所は、特に必要があると認めるときは、下級裁判所に係属する事件が、如何なる程度にあるを問わず、これを送致せしめて、みずから処理することができる。

○2項

前項の場合において、最高裁判所は下級裁判所のなした裁判 及び処分を取消し 又は変更することができる。