被拘束者を移動、蔵匿、隠避し その他この法律による救済を妨げる行為をした者 若しくは第十二条第二項の答弁書に、ことさら虚偽の記載をした者は、二年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正