人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

被拘束者を移動、蔵匿、隠避し その他この法律による救済を妨げる行為をした者 若しくは第十二条第二項の答弁書に、ことさら虚偽の記載をした者は、二年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。