第二条の請求を受けた裁判所 又は移送を受けた裁判所は、直ちに事件を最高裁判所に通知し、且つ事件処理の経過 並びに結果を同裁判所に報告しなければならない。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第二十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正