人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条の請求を受けた裁判所 又は移送を受けた裁判所は、直ちに事件を最高裁判所に通知し、且つ事件処理の経過 並びに結果を同裁判所に報告しなければならない。