人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。

○2項

何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。