人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条の請求を受けた裁判所は、請求者の申立に因り 又は職権をもつて、適当と認める他の管轄裁判所に、事件を移送することができる。