第二条の請求を受けた裁判所は、請求者の申立に因り 又は職権をもつて、適当と認める他の管轄裁判所に、事件を移送することができる。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正