第七条、第十一条第一項 及び前条の裁判において、拘束者 又は請求者に対して、手続に要した費用の全部 又は一部を負担させることができる。
人身保護法
#
昭和二十三年法律第百九十九号
#
第十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正