前条の命令は、拘束に関する令状を発した裁判所 及び検察官に、これを通告しなければならない。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の裁判所の裁判官 及び検察官は、審問期日に立会うことができる。