人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の命令は、拘束に関する令状を発した裁判所 及び検察官に、これを通告しなければならない。

○2項

前項の裁判所の裁判官 及び検察官は、審問期日に立会うことができる。