被拘束者から弁護士を依頼する旨の申出があつたときは、拘束者は遅滞なく その旨を、被拘束者の指定する弁護士に通知しなければならない。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正