人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

被拘束者から弁護士を依頼する旨の申出があつたときは、拘束者は遅滞なく その旨を、被拘束者の指定する弁護士に通知しなければならない。