人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第七条 又は前条第一項の場合を除く外、裁判所は一定の日時 及び場所を指定し、審問のために請求者 又はその代理人、被拘束者 及び拘束者を召喚する。

○2項

拘束者に対しては、被拘束者を前項指定の日時、場所に出頭させることを命ずると共に、前項の審問期日までに拘束の日時、場所 及びその事由について、答弁書を提出することを命ずる。

○3項

前項の命令書には、拘束者が命令に従わないときは、勾引し 又は命令に従うまで勾留することがある旨 及び遅延一日について、五百円以下の過料に処することがある旨を附記する。

○4項

命令書の送達と審問期日との間には、三日の期間をおかなければならない。


審問期日は、第二条の請求のあつた日から一週間以内に、これを開かなければならない。


但し、特別の事情があるときは、期間は各々これを短縮 又は伸長することができる。