第七条 又は前条第一項の場合を除く外、裁判所は一定の日時 及び場所を指定し、審問のために請求者 又はその代理人、被拘束者 及び拘束者を召喚する。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
拘束者に対しては、被拘束者を前項指定の日時、場所に出頭させることを命ずると共に、前項の審問期日までに拘束の日時、場所 及びその事由について、答弁書を提出することを命ずる。
前項の命令書には、拘束者が命令に従わないときは、勾引し 又は命令に従うまで勾留することがある旨 及び遅延一日について、五百円以下の過料に処することがある旨を附記する。
命令書の送達と審問期日との間には、三日の期間をおかなければならない。
審問期日は、第二条の請求のあつた日から一週間以内に、これを開かなければならない。
但し、特別の事情があるときは、期間は各々これを短縮 又は伸長することができる。