人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審問期日においては、請求者の陳述 及び拘束者の答弁を聴いた上、疏明資料の取調を行う。

○2項

拘束者は、拘束の事由を疏明しなければならない。