審問期日においては、請求者の陳述 及び拘束者の答弁を聴いた上、疏明資料の取調を行う。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
拘束者は、拘束の事由を疏明しなければならない。