人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、拘束者が第十二条第二項の命令に従わないときは、これを勾引し 又は命令に従うまで勾留すること 並びに遅延一日について、五百円以下の割合をもつて過料に処することができる。