裁判所は、拘束者が第十二条第二項の命令に従わないときは、これを勾引し 又は命令に従うまで勾留すること 並びに遅延一日について、五百円以下の割合をもつて過料に処することができる。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正