人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもつてこれを棄却し、被拘束者を拘束者に引渡す。

○2項

前項の場合においては、第十一条第二項の規定を準用する。

○3項

請求を理由ありとするときは、判決をもつて被拘束者を直ちに釈放する。