裁判所は審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもつてこれを棄却し、被拘束者を拘束者に引渡す。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合においては、第十一条第二項の規定を準用する。
請求を理由ありとするときは、判決をもつて被拘束者を直ちに釈放する。