人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審問期日における取調は、被拘束者、拘束者、請求者 及びその代理人の出席する公開の法廷において、これを行う。

○2項

代理人のないときは、裁判所は弁護士の中から、これを選任せねばならない。

○3項

前項の代理人は、旅費、日当、宿泊料 及び報酬を請求することができる。