人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、必要があると認めるときは、第十六条の判決をする前に、決定をもつて、仮りに、被拘束者を拘束から免れしめるために、何時でも呼出しに応じて出頭することを誓約させ 又は適当と認める条件を附して、被拘束者を釈放し、その他適当な処分をすることができる。

○2項

前項の被拘束者が呼出に応じて出頭しないときは、勾引することができる。