裁判所は、必要があると認めるときは、第十六条の判決をする前に、決定をもつて、仮りに、被拘束者を拘束から免れしめるために、何時でも呼出しに応じて出頭することを誓約させ 又は適当と認める条件を附して、被拘束者を釈放し、その他適当な処分をすることができる。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の被拘束者が呼出に応じて出頭しないときは、勾引することができる。