第二条の請求は、書面 又は口頭をもつて、被拘束者、拘束者 又は請求者の所在地を管轄する高等裁判所 若しくは地方裁判所に、これをすることができる。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正