人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条の請求は、書面 又は口頭をもつて、被拘束者、拘束者 又は請求者の所在地を管轄する高等裁判所 若しくは地方裁判所に、これをすることができる。