介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成四年法律第六十三号 #
略称 : 介護労働者法 

第三十一条


1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条 又は第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者