介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成四年法律第六十三号 #
略称 : 介護労働者法 

第三章 介護労働者の雇用管理の改善等

分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時30分


第一節 介護労働者の雇用管理の改善

1項

事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供 又は介護事業の開始に伴い その雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実 その他の雇用管理の改善に関する措置(以下「改善措置」という。)についての計画(以下「改善計画」という。)を作成し、これをその主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

改善計画には、 次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
改善措置の目標
二 号
改善措置の内容
三 号
改善措置の実施時期
3項

都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、 その認定をするものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項

都道府県知事は、認定事業主が前条第一項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

政府は、認定計画に係る改善措置の実施を促進するため、当該認定計画に基づきその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために必要な措置を講ずる認定事業主に対して、雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第六十二条の雇用安定事業 又は同法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成 及び援助を行うものとする。

1項

国 及び都道府県は、認定事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。

1項

都道府県知事は、認定事業主に対し、認定計画に係る改善措置の実施状況について報告を求めることができる。

第二節 職業訓練の実施等

1項

厚生労働大臣は、介護関係業務の遂行に必要な労働者の能力の開発 及び向上を図るため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。

1項

厚生労働大臣は、介護労働者になろうとする者にその有する能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び介護関係業務に係る労働力の充足を図るため、介護関係業務に係る労働力の需給の状況 並びに求人 及び求職の条件、介護労働者の雇用管理の状況 その他必要な雇用に関する情報(次項において「雇用情報」という。)の提供、職業指導 及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2項

職業安定機関 及び職業紹介事業者 その他の関係者は、 介護関係業務に係る労働力の需給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、 労働力の需給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。