仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第一条 # 趣旨


1項

この法律は、金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者 又は第三者に属する所有権 その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約 その他の契約で、その契約による権利について仮登記 又は仮登録のできるもの(以下「仮登記担保契約」という。)の効力等に関し、特別の定めをするものとする。