債権者は、清算金の支払を目的とする債権につき差押え 又は仮差押えの執行があつたときは、清算期間が経過した後、清算金を債務履行地の供託所に供託して、その限度において債務を免れることができる。
前項の規定により供託がされたときは、債務者等の供託金の還付請求権につき、同項の差押え 又は仮差押えの執行がされたものとみなす。
債権者は、第十五条第一項に規定する場合を除き、供託金を取り戻すことができない。
債権者は、債務者等のほか、差押債権者 又は仮差押債権者に対しても、遅滞なく、供託の通知をしなければならない。