債権者は、清算期間が経過した時の土地等の価額がその時の債権等の額を超えるときは、その超える額に相当する金銭(以下「清算金」という。)を債務者等に支払わなければならない。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百三十三条の規定は、清算金の支払の債務と土地等の所有権移転の登記 及び引渡しの債務の履行について準用する。
前二項の規定に反する特約で債務者等に不利なものは、無効とする。
ただし、清算期間が経過した後にされたものは、この限りでない。
債権者は、清算期間が経過した時の土地等の価額がその時の債権等の額を超えるときは、その超える額に相当する金銭(以下「清算金」という。)を債務者等に支払わなければならない。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百三十三条の規定は、清算金の支払の債務と土地等の所有権移転の登記 及び引渡しの債務の履行について準用する。
前二項の規定に反する特約で債務者等に不利なものは、無効とする。
ただし、清算期間が経過した後にされたものは、この限りでない。