仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第九条 # 債権の一部消滅


1項

清算期間が経過した時の土地等の価額が その時の債権等の額に満たないときは、債権は、反対の特約がない限り、その価額の限度において 消滅する。