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仮登記担保契約に関する法律
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昭和五十三年法律第七十八号
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第九条
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債権の一部消滅
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民事
仮登記担保契約に関する法律
第九条
1項
清算期間が経過した時の土地等の価額が その時の債権等の額に満たないときは、債権は、反対の特約がない限り、その価額の限度において 消滅する。