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仮登記担保契約に関する法律
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昭和五十三年法律第七十八号
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第二十条
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土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用
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民事
仮登記担保契約に関する法律
第二十条
1項
第二条から 前条まで
の規定は、仮登記担保契約で、土地等の所有権
以外の
権利(
先取特権、質権、抵当権 及び企業担保権を
除く
。
)の取得を目的とするものについて準用する。