仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第二十条 # 土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用


1項

第二条から 前条までの規定は、仮登記担保契約で、土地等の所有権以外の権利(先取特権、質権、抵当権 及び企業担保権を除く)の取得を目的とするものについて準用する。