仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第二条 # 所有権移転の効力の制限等


1項

仮登記担保契約が土地 又は建物(以下「土地等」という。)の所有権の移転を目的とするものである場合には、予約を完結する意思を表示した日、停止条件が成就した日 その他の その契約において所有権を移転するものとされている日以後に、債権者が 次条に規定する清算金の見積額(清算金がないと認めるときは、その旨)をその契約の相手方である債務者 又は第三者(以下「債務者等」という。)に通知し、かつ、その通知が債務者等に到達した日から 二月を経過しなければ、その所有権の移転の効力は、生じない。

2項

前項の規定による通知は、同項に規定する期間(以下「清算期間」という。)が経過する時の土地等の見積価額 並びにその時の債権 及び債務者等が負担すべき費用で債権者が代わつて負担したもの(土地等が二個以上あるときは、各土地等の所有権の移転によつて消滅させようとする債権 及びその費用をいう。)の額(以下「債権等の額」という。)を明らかにしてしなければならない。