債権者は、清算金の額が第二条第一項の規定により通知した清算金の見積額に満たないことを主張することができない。
第四条第一項の先取特権、質権 若しくは抵当権を有する者 又は後順位の担保仮登記の権利者は、清算金の額が前項の見積額を超えることを主張することができない。
債権者は、清算金の額が第二条第一項の規定により通知した清算金の見積額に満たないことを主張することができない。
第四条第一項の先取特権、質権 若しくは抵当権を有する者 又は後順位の担保仮登記の権利者は、清算金の額が前項の見積額を超えることを主張することができない。