仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第八条 # 通知の拘束力


1項

債権者は、清算金の額が第二条第一項の規定により通知した清算金の見積額に満たないことを主張することができない。

2項

第四条第一項の先取特権、質権 若しくは抵当権を有する者 又は後順位の担保仮登記の権利者は、清算金の額が前項の見積額を超えることを主張することができない。