仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第六条 # 清算金の支払に関する処分の禁止


1項

清算金の支払を目的とする債権については、清算期間が経過するまでは、譲渡 その他の処分をすることができない。

2項

清算期間が経過する前に清算金の支払の債務が弁済された場合には、その弁済をもつて第四条第一項の先取特権、質権 若しくは抵当権を有する者 又は後順位の担保仮登記の権利者に対抗することができない


前条第一項の規定による通知がされないで清算金の支払の債務が弁済された場合も、同様とする。