仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第十七条 # 強制競売等の特則


1項

裁判所書記官は、所有権の移転に関する仮登記がされている土地等に対する強制競売 又は担保権の実行としての競売において 配当要求の終期を定めたときは、仮登記の権利者に対し、その仮登記が、担保仮登記であるときは その旨 並びに債権(利息 その他の附帯の債権を含む。)の存否、原因 及び額を、担保仮登記でないときは その旨を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。

2項

差押えの登記前にされた担保仮登記に係る権利で売却により消滅するものを有する債権者は、前項の規定による債権の届出をしたときに限り、売却代金の配当 又は弁済金の交付を受けることができる。

3項

所有権の移転に関する仮登記がされている土地等につき企業担保権の実行の開始の決定があつたときは、管財人は、仮登記の権利者に対し、第一項に規定する事項を企業担保法昭和三十三年法律第百六号第二十二条第一項第五号の期間内に届け出るべき旨を催告しなければならない。

4項

民事執行法第五十条の規定は第一項 又は前項の規定による催告を受けた仮登記の権利者について、同法第八十七条第二項の規定は第二項の債権者のための担保仮登記が仮差押えの登記後にされたものである場合について、同条第三項の規定は第二項の債権者のための担保仮登記が執行停止に係る 差押えの登記後にされたものである場合について準用する。