仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第十九条 # 破産手続等における担保仮登記


1項

破産財団に属する土地等についてされている担保仮登記(第十四条の担保仮登記を除く第三項 及び第四項において同じ。)の権利者については、破産法平成十六年法律第七十五号)中破産財団に属する財産につき 抵当権を有する者に関する規定を適用する。

2項

破産財団に属しない破産者の土地等についてされている担保仮登記の権利者については、破産法同法第百八条第二項に規定する抵当権を有する者に関する規定を準用する。

3項

再生債務者の土地等についてされている担保仮登記の権利者については、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)中抵当権を有する者に関する規定を適用する。

4項

担保仮登記に係る権利は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の適用に関しては、抵当権とみなす。

5項

第十四条の担保仮登記は、破産手続、再生手続 及び更生手続においては、その効力を有しない。