仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第十二条 # 競売の請求


1項

第四条第一項の先取特権、質権 又は抵当権を有する者は、清算期間内は、これらの権利によつて担保される債権の弁済期の到来前であつても、土地等の競売を請求することができる。