担保仮登記の権利者は、清算金を供託した日から一月を経過した後に その担保仮登記に基づき不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百九条第一項に規定する本登記を申請する場合には、同項の規定にかかわらず、先取特権、質権 若しくは抵当権を有する者 又は後順位の担保仮登記の権利者が第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の差押えをしたこと 及び清算金を供託したことをもつて これらの者の承諾に代えることができる。
ただし、その本登記の申請に係る土地等につき これらの者のために担保権の実行としての競売の申立ての登記がされているときは、この限りでない。