仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第十六条


1項

担保仮登記がされている土地等につき強制競売等が行われたときは、担保仮登記に係る権利は、前条第二項の場合を除き、その土地等の売却によつて消滅する。

2項

民事執行法昭和五十四年法律第四号第五十九条第二項 及び第三項の規定は前項の規定により消滅する担保仮登記に係る権利を有する者に対抗することができない土地等に係る権利の取得 及び仮処分の執行について、同条第五項の規定は利害関係を有する者のした前項の規定 又は この項において準用する同条第二項の規定と異なる合意の届出について準用する。