仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第十四条 # 根担保仮登記の効力


1項

仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務が その契約の時に特定されていないものに基づく担保仮登記は、強制競売等においては、その効力を有しない。