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仮登記担保契約に関する法律
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昭和五十三年法律第七十八号
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第十四条
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根担保仮登記の効力
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民事
仮登記担保契約に関する法律
第十四条
1項
仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務が その契約の時に特定されていないものに基づく担保仮登記は、強制競売等においては、その効力を有しない。