仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第十条 # 法定借地権


1項

土地 及び その上にある建物が同一の所有者に属する場合において、その土地につき担保仮登記がされたときは、その仮登記に基づく本登記がされる場合につき、その建物の所有を目的として土地の賃貸借がされたものとみなす。


この場合において、その存続期間 及び借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。