仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

第四条 # 物上代位


1項

第二条第一項に規定する場合において、債権者のために土地等の所有権の移転に関する仮登記がされているときは、その仮登記(以下「担保仮登記」という。)後に登記(仮登記を含む。)がされた先取特権、質権 又は抵当権を有する者は、その順位により、債務者等が支払を受けるべき清算金(同項の規定による通知に係る清算金の見積額を限度とする。)に対しても、その権利を行うことができる。


この場合には、清算金の払渡し前に差押えをしなければならない。

2項

前項の規定は、担保仮登記後にされた担保仮登記(第十四条の担保仮登記を除く。以下「後順位の担保仮登記」という。)の権利者について準用する。

3項

第十三条第二項 及び第三項の規定は、後順位の担保仮登記の権利者が前項の規定により その権利を行う場合について準用する。