この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
仮登記担保契約に関する法律
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昭和五十三年法律第七十八号
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附 則
平成一四年一二月一三日法律第一五五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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