仮登記担保契約に関する法律

# 昭和五十三年法律第七十八号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 07月17日 10時32分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の規定は、この法律の施行前にされた仮登記担保契約で、この法律の施行後に その契約において 土地等の所有権 又は その所有権以外の権利を取得するものとされている日が到来するものについても適用する。

# 第三条

1項
この法律の公布の際、現に存する第十四条の担保仮登記については、政令で定める日までに仮登記担保契約に基づき 消滅すべき債務が特定されたときは、その契約の時に その債務が消滅すべきものと定められていたものとみなす。