仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第三十七条 # 合議体である仲裁廷の議事

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。

2項

合議体である仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。

3項

前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意 又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。

4項

前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない