仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第三十八条 # 和解

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁廷は、仲裁手続の進行中において、仲裁手続に付された民事上の紛争について当事者間に和解が成立し、かつ、当事者双方の申立てがあるときは、当該和解における合意を内容とする決定をすることができる。

2項

前項の決定は、仲裁判断としての効力を有する。

3項

第一項の決定をするには、次条第一項 及び第三項の規定に従って決定書を作成し、かつ、これに仲裁判断であることの表示をしなければならない。

4項

当事者双方の承諾がある場合には、仲裁廷 又はその選任した一人 若しくは二人以上の仲裁人は、仲裁手続に付された民事上の紛争について、和解を試みることができる。

5項

前項の承諾 又はその撤回は、当事者間に別段の合意がない限り、書面でしなければならない。