仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第二十七条 # 異議権の放棄

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

仲裁手続においては、当事者は、この法律の規定 又は当事者間の合意により定められた仲裁手続の準則(いずれも公の秩序に関しないものに限る)が遵守されていないことを知りながら、 遅滞なく(異議を述べるべき期限についての定めがある場合にあっては、当該期限までに)異議を述べないときは、当事者間に別段の合意がない限り、異議を述べる権利を放棄したものとみなす。