仲裁手続は、当事者間に別段の合意がない限り、特定の民事上の紛争について、一方の当事者が他方の当事者に対し、これを仲裁手続に付する旨の通知をした日に開始する。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第二十九条 # 仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
仲裁手続における請求は、時効の完成猶予 及び更新の効力を生ずる。
ただし、当該仲裁手続が仲裁判断によらず に終了したときは、この限りでない。