仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第二十九条 # 仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁手続は、当事者間に別段の合意がない限り、特定の民事上の紛争について、一方の当事者が他方の当事者に対し、これを仲裁手続に付する旨の通知をした日に開始する。

2項

仲裁手続における請求は、時効の完成猶予 及び更新の効力を生ずる。


ただし、当該仲裁手続が仲裁判断によらず に終了したときは、この限りでない。