仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第二十五条 # 当事者の平等待遇

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。

2項

仲裁手続においては、当事者は、事案について説明する十分な機会が与えられなければならない。