仲裁廷が従うべき仲裁手続の準則は、当事者が合意により定めるところによる。
ただし、この法律の公の秩序に関する規定に反してはならない。
仲裁廷が従うべき仲裁手続の準則は、当事者が合意により定めるところによる。
ただし、この法律の公の秩序に関する規定に反してはならない。
前項の合意がないときは、仲裁廷は、この法律の規定に反しない限り、適当と認める方法によって仲裁手続を実施することができる。
第一項の合意がない場合における仲裁廷の権限には、証拠に関し、証拠としての許容性、取調べの必要性 及びその証明力についての判断をする権限が含まれる。